1954-11-18 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第13号
更にこういう脆弱性を持つ労働組合であるが故に団結権の最大の延長された形として残る争議権に対しては、相当のスト破り、いわゆるスキヤツプ行為というものが往々にして行われる面を持つておるわけです。そこで私どもは団結を守るという、組織の強化という意味と同時にそれを更に延長して、我々が最後の手段として訴えるストライキ権を守る、争議権を守る、こういう立場にそのピケツテイングが敷かれておるのが実情であります。
更にこういう脆弱性を持つ労働組合であるが故に団結権の最大の延長された形として残る争議権に対しては、相当のスト破り、いわゆるスキヤツプ行為というものが往々にして行われる面を持つておるわけです。そこで私どもは団結を守るという、組織の強化という意味と同時にそれを更に延長して、我々が最後の手段として訴えるストライキ権を守る、争議権を守る、こういう立場にそのピケツテイングが敷かれておるのが実情であります。
第一は、我が国における組合組織が主として企業別であることと、常時多くの失業者が存在するということは、結果的に労働市場に対する組合の支配力を弱め、結局使用者は容易にスキヤツプの重用によつてストライキを破ることができるということ、第二に我が国におけるストライキ破りには暴力団的性格を有するものが多いため、当初から説得や指示だけによる就業の中止を期待できなないということ、第三に我が国の組合組織はまだ十分成長
ピケツテイングの対象が第三者に及ぶか、それともスキヤツプだとか、こういう区別…点いろいろこの通達の中にも区別して書いてあるのでありますが、そういう議論があるのでありますけれども、そうしてこれは今回に限らず、ピケツテイングは大体お客さんだとかそれから又使用者もいいかも知れませんけれども、とにかくまあ第三者とかそれから使用者側の人に対しては、それは説得の範囲でも仕方がないかも知れないけれども、スト破り即
しかし、私が申している職務代置と申しますのは、ほとんどスキヤツプといいますか、よそから雇い入れられる場合であります。私は、職安法の二十条の趣旨は、国家権力の介入を禁止すると同時に、もう一つの要素があろうと思う。争議をしているところに、どんどん人を雇つて行かれてはたまらない、こういう点もある。私は二つの面を持つていると思う。
たとえば、使用者あるいは利益代表者でありましても、あるいは第二組合あるいはスキヤツプ、そうした人たちに対しましても、ピケはどこまでも阻止することはできない。いわゆる出入しようとすれば、これらの人たちはいくらでもできるということになりますと、もうピケの効力というものは全然なくなつてしまうのであります。
なお、スキヤツプ奨励というような意図は、毛頭ないのでございます。大体労働協約を結びまする場合に、スキヤツプを入れるということは、争議が起きた場合において、争議自体の解決を困難ならしめるものでありますから、大体保安要員の確保とスキヤツプの禁止というものは、協約と相対で禁止して、片一方保安要員は必ず確保する、しかしスキヤツプは入れない、こういう協約ができておるのであります。
○参考人(小林直人君) 先ほどちよつと一言いたしましたように、警察のすぐ上の段階の検察官が、スキヤツプに対するピケを以て、これは違法な状態であるから正当防衛としてスト破りをするのだ。
だというようなお話の下に具体的なお話を頂いておりますが、なおその場合に今藤田君にお答え頂いたように、日本の資本家、使用者が進んでいない、こういうことで、例えば東証の場合においても問題になりました事例では殆んどのすべてそうだと思うのですが、或いは組合の切り崩しが背後で行われる、そうして第二組合が就労しようとする、或いは職員なり非組合員なりがストを破る、或いはピケを破つてそれの中に入ろうとする、或いはスキヤツプ
併しお前のほうは自分の従業員或いはスキヤツプを雇つてやることができるならばやつてみなさい。但しスキヤツプ禁止の協約を結んでいるところが相当あります。そういうところではいけませんが、そうでない限りスキヤツプを使おうが会社側の従業員を使つてやろうがそれは差支えない。
それを私も一緒に歌い、手を振り、メガホンでその歌を続けて行き、また人とかわつて私がスクラムを組み、その人が歌を歌う、そういうような状態を続けておりますと、大体一時ごろになりまして、どうもスキヤツプが来るらしいというので、皆さん気をつけてくださいと言いました。
○黒澤委員 あなた個人の常識的な考えでは、どうも御答弁をいただいたことにならないのでありますが、この次官通牒にうたつてありますように、ストライキをやり、ピケ・ラインを張つている場合に、使用者あるいは第三者の出入もさしつかえない、あるいはまた第二組合の出入も結局さしつかえない、あるいはスキヤツプもさしつかえない。
さらに、先ほど、理事者側のスキヤツプの中で、傷害を受けた者があるというようなことを言つておるのですが、その前に、取引所の組合が要求を出したときに、会員総会といいまして、これは各証券会社の社長で構成しているのですが、その会員総会の決によつて、もし、たとえば山一証券なら山一証券の従業員が取引所の組合員と連絡をとつたら、山一証券は取引所で取引をさせないというような決を行つております。
ところが日本の場合におきましては、従来これはスキヤツプにおきまして出入国の管理をやつておりました時代からの惰性だそうでございますが、はなはだルーズに、ほとんど世界各国の例に見ないほどルーズな再入国の許可が与えられて参つておりました。その結果、特に朝鮮の人々につきましては、中には月に数回、どうかしますと週に二回と複数の回数でもつて朝鮮の間を往復しておるというような実例が頻繁に上つて参りました。
○松澤兼人君 そこで私たちは第二組合という問題が、見方によつてそれがスキヤツプである、こういうふうに見る場合もあります。
で、例えばそういうことを防ぐために、アメリカあたりでもスキヤツプを雇うことは、法律的には禁止しているというような例さえもあるわけです。外国の労働組合は大体企業外組合でやつておるから、ピケに対する考え方も、おのずから扱いも違つて来るかとも思うけれども、併し日本の場合はそういうことでなしに、すべての労働組合が企業内組合であることは、御承知の通りなんです。
○国務大臣(小坂善太郎君) スキヤツプを入れて代替業務をやらせるということについて非常に誰でも代替業務ができるというふうなお考えだと思いますが、そう誰を入れても代替業務ができるものでもなく、なお暴力団即ちスキヤツプというようなお考えもあるようでありますが、暴力団を入れるということはこれはもう争議以前の問題でありまして、暴力団というものを入れるということは勿論これはスキヤツプを入れるということにはならんので
○阿具根登君 少し話は飛びますか、先ほどピケの問題で、労働大臣はスキヤツプを入れるということは当然であると言われたその説明の中に、労使双方協定をそういう場合は持つておくべきである、こういうことを言われた。そういう協定があつた場合には当然スキヤツプなんかは入れてはいけないのた、こういう説明がその中にあつたと思う。ところか日鋼の争議においてはそういう協定かあるにもかかわらずスキヤツプが入つた。
○説明員(石黒拓爾君) スキヤツプは、例えばピケラインを暴力で蹴散らそうというような目的で以て雇われましたスキヤツプは、これは不当労働行為とか何とかいう問題を超越した暴力でありまして、勿論そういうことは許されないことでございます。
なお使用者が争議中にスキヤツプを雇い入れ、その業務を続けることは、労働争議に対する使用者の対抗手段でありまして、それ自体は不当労働行為に至らないのであります。
○穗積委員 普通こういうものでございましたならば、法律関係でいえば法務省・財産関係ならば大蔵省ということが、常識的に推察されるのですが、それを特にスキヤツプの方から外務省に管理を委託するという指令が発せられましたのは、私の推測によりますと、先ほど申しましたように、その財産の財源が外国人の寄付によるものであるという点か、しからずんばその使用目的が外国学生を教育補導するということにあるので、いずれかあるいは
そこでスキヤツプから命令があつて、その当時は出ることはありますが、それでも国際法なり、日本の憲法なりに違反するようなことは政府としてはいたしません。従つていくら何べん申し立てられても、あれは戦闘に従事したのではなくて、掃海に従事したのであります。
朝鮮事変の勃発すなわち昭和二十五年六月までの間においては、日本船による輸送は占領軍人及び占領軍の貨物の国内輸送だけに限られておりまして、これはスキヤツプの指令によりまして、特調から用船契約に基いて終戦処理費の中から船舶運営会に対してその都度支払つております。その経費は総額において昭和二十五年三月までの間が約四十一億三千万円であります。
○国務大臣(小坂善太郎君) このスキヤツプを入れるべしというような法規はない、そういう私は強制はできないと思います。それはその経営者なりのそれぞれの自由意思で考えるべきであると考えます。
ほかの企業も今までスキヤツプの問題で随分問題になりましたが、非常な努力をしてスキヤツプを入れて工場を動かし、運搬をやつた例が多いのです。そういうことについてやはり労働省としても経営者側でもやはり一応の見解を発表して、経営者を叱咤勉励させるべきである、その点労働大臣どうですか。
仮に部門ストにスキヤツプを入れて、それによつて搬送部門が円滑に動くときという場合に、搬送部門以外の労働者が、搬送部門が動いたということで普通通りに働けば勿論賃金を払うと思います。搬送部門はスキヤツプで動いているのだからおれたちは働かないでサボなりストをやれば、一般の争議の場合の賃金の支払の通りに従うわけです。
日本の官僚が武器としておるのは、一般人民がうかがい知ることを許さぬ彼らの複雑多岐な官庁機構でありまして、この機構があるがゆえに、彼らは外部からの勢力の侵入を防ぎつつ、彼らの勢力をすべての時代、藩閥、政党内閣、軍部の専制、敗戦後のスキヤツプ政治の時代を通じて温存し続けて来たのである。この機構のゆえに、政党から出た各省大臣は、事務官らに翻弄せられて、その省の仕事の実際を握ることができない。
ところが独立前から朝鮮の代表部というものは、スキヤツプと言いますか、連合軍最高司令官に対して派遣されて東京におりましたから、そういう相互主義で開くということになると、その今まであつた代表部が、すぐ今度は日本の政府に対する代表部として開かれたわけであります。
○吉田(賢)委員 スキヤツプはたまたま自己の専管として記帳するだけであつて、日本の政府が朝鮮へ向けて輸出した代金のことであります。従つてそれは元来民間貿易ならば日本の方の入金勘定に入らなければならぬ。第三者のスキヤツプがやつたのでも何でもない。使つたのは朝鮮であるのであります。
ただいま申し上げました二品のECAからの払込みのものにつきましては、当時外貨勘定をスキヤツプが専管いたしておりましたので、スキヤツプのコマーシヤル・アカウントへ振り込まれたのではないかと存ずるのであります。
○影山説明員 ナシヨナル・シテイ・ハンクはおそらくスキヤツプのコマーンヤル・アカウントをスキヤツプ勘定として預けていた銀行だろうと思います。それでナシヨナル・シテイ・バンクに記帳してあるというのが正しいと思います。
この政府答弁に対し、同じ質問者は声を励まして、「では念のためもう一度お尋ねするが、不作為の行為であつて、而も何ら実害を伴うような影響はなかつた、例えば電源ストの場合、会社が代替労働力を以てこれを補つた、スキヤツプを入れたということでもよろしい、そうした場合でも、なお且つ本法の違反に該当するのかどうか」という質問に対し、政府は、「たとえそういう場合でも明らかに違反になります。
併しそれは経営体全体の正常な通常の行われておる場合であつて、争議行為が起つたというような場合におきましては、これは供給しようとしても不可能な事態が生ずるわけでございまして、その場合に然らば事業主がスキヤツプを雇つてまで正常な供給をしなければならないか、そこまで義務を課しておるかということになりますと、私はそうではないかと思います。
ところが中島公益事業局長は、そうではない、少くとも昨年の争議までは供給責任は全部会社にあるとして、そして労働組合がウォーク・アウトをやつたときについてはあらゆる努力を払つて、とまらないように、発電所の運転をさせるためにスキヤツプを入れるようなこともその中に入つているわけですが、させた、こういう工合におつしやられているわけです。
争議の場合、スキヤツプという言葉はどうかと思いますけれども、これを入れることは労使双方の協約等においてもこれをやらないというふうに大体きめる場合もあるくらいでありまして、その場合に使用者が代替者を入れる義務があるかどうか、これは我々としましてはないというふうに考えております。
○古垣参考人 占領治下におきましては、進駐軍といいますか、スキヤツプと申しますか、それが必ず指導するという立場にございました。またスキヤリプのメモランダムというものが出まして、いろいろこれを放送してはいけないという箇条がございました。そういうことで、進駐軍のスキヤツプの放送の監督者の側に立つた人から、示唆という形あるいは忠告という形でいろいろの申入れがありました。
なぜならばその場合の代替労働力の充用、平たく言えばスキヤツプの充用ということは、これは資本家が利潤を取ることではなくて自己の損失を防ぐためである、使用者として自衛のためのスキヤツブの充用、代替労働力を流用するのでありまして、そこでその場合のピケツチングは制約がある。現行法を以てしてもすでにそれだけの資本の損失の防止ということについての保護の途はあるということが註釈の一一つであります。